税金一口メモ

マイナンバーの記載猶予期間は平成三十年で終了
平成二十八年一月からマイナンバーの利用が開始され、法定調書などを税務署に提出する際には、原則として、マイナンバーの記載が必要とされています。
 しかし、「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」など一部の法定調書については猶予規定が設けられ、三年間、調書へのマイナンバーの記載を省略することができました。
 このマイナンバー記載の猶予期間は平成三十年分で終了となりました。そのため、平成三十一年以降に配当を支払う場合などは「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」にマイナンバーを記載する必要がありますので注意してください。