税金一口メモ

本人に交付する源泉徴収票や支払調書への記載
税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)の記載はしません。また、給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号も記載しないこととされています。
なお、税法上、本人に対して交付する義務がない支払調書などの法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対して写しを交付するケースがありますが、そのような場合は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、本人及び支払者等のマイナンバーを記載することはできません。