▶2022年5月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
4月分源泉所得税の納付 |
5月10日 |
国 税 |
3月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
5月31日 |
国 税 |
9月決算法人の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
5月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
5月31日 |
国 税 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
5月31日 |
国 税 |
特別農業所得者の承認申請 |
5月16日 |
地方税 |
自動車税・鉱区税の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
地方税 |
軽自動車税の納付 |
市町村の条例で定める日(原則5月中) |
- 申請による換価の猶予
- 国税を一時に納付すると事業の継続又は生活の維持が困難な場合、「申請による換価の猶予」を利用できる場合があります。その国税の納期限から半年以内に所轄税務署長に申請を行い認められると、原則1年間に限り納税が猶予されます。また、その間の延滞税の軽減や、財産の差押えが猶予されます。
- ネット等での酒類販売
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【Q】 お歳暮でいただき飲み切れなかったお酒をネットやフリマアプリで売ることを考えています。この場合、酒類販売業免許は必要でしょうか。 【A】 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
しかし、お歳暮などで他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になったものをネットやフリマアプリで販売するといった場合には、酒類販売業免許は必要ありません。これは、通常継続的な酒類の販売、つまり販売業に該当しないからです。
なお、購入した場合も基本的には同じですが、販売するために海外から輸入したり、頻度が高かったりすれば、販売業に該当する可能性があります。