▶2022年4月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HP・経済産業省HP・各自治体HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

3月分源泉所得税の納付

4月11日

国 税

2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

5月2日

国 税

8月決算法人の中間申告

5月2日

国 税

5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)

5月2日

地方税

給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月15日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

市町村の条例で定める日(原則4月中)

地方税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日〜4月20日
または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

労 務

労働者死傷病報告(休業4日未満:1月〜3月分)

5月2日

ワンポイント

成年年齢 4月から18歳に引下げ
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。税制においても、相続税や贈与税の計算の際に適用する未成年者控除のほか、個人住民税の非課税措置、贈与税の特例税率、相続時精算課税の適用者、事業承継税制の受贈者などの年齢要件が20歳から18歳となりました。

税金一口メモ

研修旅行の取扱い
【Q】  管理職対象のリーダー育成のための研修旅行を次のスケジュールで計画しており、費用は会社負担です。その際の税務処理を教えてください。
 一日目…午後・外部講師を招き「研修」/夜・「自由行動」
 二日目…午前・組織力向上のための「会議」/午後・「観光」
【A】  ご質問のように、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分(「研修」と「会議」)と直接必要でない部分(「自由行動」と「観光」)がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
 なお、一日目の研修で宿題が出され、二日目の会議で発表する必要があるなど、一日目の自由行動が実質的に研修に含まれている場合は、総合的に勘案して判断することになります。