▶2022年4月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
3月分源泉所得税の納付 |
4月11日 |
国 税 |
2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
5月2日 |
国 税 |
8月決算法人の中間申告 |
5月2日 |
国 税 |
5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合) |
5月2日 |
地方税 |
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 |
4月15日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 |
市町村の条例で定める日(原則4月中) |
地方税 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
4月1日〜4月20日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(休業4日未満:1月〜3月分) |
5月2日 |
- 成年年齢 4月から18歳に引下げ
- 民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。税制においても、相続税や贈与税の計算の際に適用する未成年者控除のほか、個人住民税の非課税措置、贈与税の特例税率、相続時精算課税の適用者、事業承継税制の受贈者などの年齢要件が20歳から18歳となりました。
- 研修旅行の取扱い
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【Q】 管理職対象のリーダー育成のための研修旅行を次のスケジュールで計画しており、費用は会社負担です。その際の税務処理を教えてください。
一日目…午後・外部講師を招き「研修」/夜・「自由行動」
二日目…午前・組織力向上のための「会議」/午後・「観光」【A】 ご質問のように、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分(「研修」と「会議」)と直接必要でない部分(「自由行動」と「観光」)がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
なお、一日目の研修で宿題が出され、二日目の会議で発表する必要があるなど、一日目の自由行動が実質的に研修に含まれている場合は、総合的に勘案して判断することになります。