▶2021年11月1日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HP・経済産業省HP・各自治体HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国 税

10月分源泉所得税の納付

11月10日

国 税

所得税予定納税額の減額承認申請

11月15日

国 税

所得税予定納税額第2期分の納付

11月30日

国 税

9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

11月30日

国 税

12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

11月30日

国 税

3月決算法人の中間申告

11月30日

国 税

個人事業者の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

11月30日

地方税

個人事業税第2期分の納付

都道府県の条例で定める日

ワンポイント

領収書の電子化
民法改正により今年9月から紙による受取証書(領収書)に代えて電子的な領収書の請求・受取が可能となっています。これにより、領収書の発行者は、紙代や印刷代等の経費削減、会計ソフトの連携、レジの混雑緩和、煩雑な書類管理の軽減が図れます。なお、電子マネーの場合は、決済画面が電子的な領収書に該当します。

税金一口メモ

中古パソコンの寄附
Q 当社が所在する市では、中古パソコンの寄附を受け付けており、当社においても、中古パソコンを一〇台寄附する予定です。この寄附は、法人税法の寄附金の損金不算入に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当しますか。

 A 該当します。
 また、寄附金の額は、そのパソコンが、採納証明書に記載された型式等により特定できることを前提として、法人において、寄附金として支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合は、帳簿価額によって計算しても差し支えありません。
 さらに、帳簿価額が、その中古パソコンの価額より低いためその一部が確定申告書に記載がないこととなるときでも、問題ないとされています。