▶2021年10月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
9月分源泉所得税の納付 |
10月11日 |
国 税 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月15日 |
国 税 |
8月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
11月1日 |
国 税 |
2月決算法人の中間申告 |
11月1日 |
国 税 |
11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告 |
11月1日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(7月~9月分) |
11月1日 |
労 務 |
労災の年金受給者の定期報告(7月~12月生まれ) |
11月1日 |
労 務 |
労働保険料第2期分の納付 |
11月1日 |
- ふるさと納税の申告手続き簡素化
- これまでふるさと納税を行い確定申告で寄附金控除を受ける際は、寄附ごとに自治体の「寄附金の受領書」が必要でした。令和3年分確定申告からは手続きが簡素化され、国税庁から指定を受けたふるさと納税サイトを運営する特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」の添付で済むようになります。
- 外貨で支払う役員報酬
- Q 当社は米国人の役員に対して毎月一万米ドルの給与を米ドル建てで支給することとしています。この場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額となりませんが、定期同額給与として損金算入できますか。
A 役員に対して支給する定期給与(その支給時期が一か月以下の一定期間ごとであるもの)で各支給時期における支給額が同額であることが、定期同額給与に該当するためには必要ですが、ここでいう同額とは、支給額を円換算した金額が同額であることまで求められていません。
よって、ご質問の場合は、毎月の給与を米ドル建てで支給することとし、毎月、そのとおりに給与を支給していますので、定期同額給与に該当することとなります。