▶2021年9月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
8月分源泉所得税の納付 |
9月10日 |
国 税 |
7月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
9月30日 |
国 税 |
1月決算法人の中間申告 |
9月30日 |
国 税 |
10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
9月30日 |
- 内部事務のセンター化(集約処理)
- 一部の税務署を対象に申告書等の入力や審査、還付金の返還手続、行政指導事務等の内部事務を国税局等に設置したセンターで集約して処理する取組み。なお、センター化に伴い今年7月以降、対象となる税務署管内の納税者が申告書等を書類で郵送する際の送付先は担当するセンターとなるので注意が必要です。
- 養子縁組と相続時精算課税
- Q 私は平成十年に伯父と養子縁組をしました。また、私には平成八年に生まれた子Aと同十一年に生まれた子Bがいますが、伯父からの贈与につきそれぞれ相続時精算課税の特例の適用は受けられますか。
A 養子縁組により親族関係が生ずるのは養子縁組の日からです。したがって、養子縁組前に生まれた子Aと伯父との間には親族関係が生じず伯父の孫にはならず、相続時精算課税の特例の適用を受けることができません。一方、子Bは養子縁組後に親族関係となった後で生まれているため、伯父の孫になりますので、他の要件を満たせば、相続時精算課税の特例の適用を受けることができます。
なお、養子縁組した時点で子Bが胎児であり、その後出生した場合も、伯父の孫として適用を受けることができます。