▶2021年6月1日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
5月分源泉所得税の納付 |
6月10日 |
国 税 |
所得税の予定納税額の通知 |
6月15日 |
国 税 |
4月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
6月30日 |
国 税 |
10月決算法人の中間申告 |
6月30日 |
国 税 |
7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告 |
6月30日 |
地方税 |
個人の都道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払後5日以内 |
労 務 |
児童手当現況届(市町村役場に提出) |
6月30日 |
- 法人設立ワンストップサービス
- 法人設立時に必要な「法人設立届出書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出など、複数の行政機関への各種手続をマイナポータルでのオンラインサービスで一度に行えるシステム。2月からは設立登記などにも対応し、全ての手続きに拡大されています。
- 行き止まり私道の評価
- Q 自宅前の道路はいわゆる「行き止まり私道」で、路線価は付されておりません。相続等の際には、どのように評価すればよいのでしょうか。
A 相続税や贈与税の申告のために、路線価地域内において路線価の設定されていない道路のみに接している土地等を評価する必要があるときには、税務署長に対し、路線価(特定路線価)の設定の申出を行うことができます。
設定の申出が行われ税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価します。
特定路線価は、原則として建築基準法上の道路等に設定されます。私道がこれに該当しない場合は、原則、既存の路線価を基に画地調整等を行い評価します。