▶2021年2月2日更新

税務と労務

新型コロナウイルス感染症に対する様々な措置が設けられています。
詳しくは国税庁HPをごらんください。
 

税務内容

日付

国税

令和2年分所得税の確定申告

2月16日~3月15日
(還付申告は申告期間前でも受け付けられます。)

国税

贈与税の申告

2月1日~3月15日

国税

1月分源泉所得税の納付

2月10日

国税

12月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

3月1日

国税

6月決算法人の中間申告

3月1日

国税

3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告
(年3回の場合)

3月1日

国税

決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付

3月1日

ワンポイント

インボイス制度特設サイト
国税庁がHP上で開設している、消費税の仕入税額控除の方式として導入される「インボイス制度」の情報サイト。制度のQ&A、関係通達、申請手続、概要の動画説明などが掲載されていて随時、更新されます。制度導入は令和5年10月1日ですが、インボイスの発行事業者の登録申請は今年10月1日から開始されます。

税金一口メモ

告別式を二回に分けて行った場合の葬式費用
相続税の計算において、被相続人に係る葬式費用については、原則として相続税の課税価格から控除できますが、被相続人の住所地と出身地が離れている場合など参列者の便宜を図るなどの理由で、告別式を二回に分けて行った場合の葬式費用の取扱いはどうなるのでしょうか。
 告別式を二回行った場合でも、その告別式が、納骨前(死後まもなく)に行われていたり、その内容が一回目の告別式と同様の一般的な方式による告別式である場合には、死者の追善供養のために営まれる法会(初七日、四十九日、一周忌などの法事)ではなく、死者を葬るために行われた葬式であると考えられ、二回目の葬式費用も相続税の課税価格から控除することができます。