▶2020年4月1日更新

税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

3月分源泉所得税の納付

4月10日

国 税

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限

4月16日

国 税

2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

4月30日

国 税

8月決算法人の中間申告

4月30日

国 税

5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)

4月30日

地方税

給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月15日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

市町村の条例で定める日(原則4月中)

地方税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日~4月20日または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税

軽自動車税の納付

市町村の条例で定める日(原則4月中)

労 務

労働者死傷病報告(休業4日未満:1月~3月分)

4月30日

ワンポイント

改正債権法の施工
民法(債権法)の改正が一部の規定を除き4月1日から施行されます。主なものとしては、業種ごとに異なる短期の時効を廃止し原則5年(ケースにより10年)に、法定利率を年3%に引き下げ、個人が事業用融資の保証人になる場合、公証人により保証意思を確認する手続の新設などです。

税金一口メモ

マイカーや自動車通勤者に支払う通勤手当
役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税(給与課税されない)とされています。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる一か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、決められています。
片道の通勤距離が二キロメートル以上あるときは、非課税となる限度額(距離に応じて四、二〇〇円〜三万一、六〇〇円)が設けられています。その非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額が給与として課税され、源泉徴収が必要です。
なお、片道の通勤距離が二キロメートル未満のときは、全額課税となります。