▶2019年12月28日更新

税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

給与所得者の扶養控除等申請書の提出

本年最初の給与支払日の前日

国 税

報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出

1月31日

国 税

源泉徴収票の交付、提出

1月31日

国 税

12月分源泉所得税の納付

1月10日
(納期の特例を受けている事務所の7月~12月分は1月20日)

国 税

11月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)

1月31日

国 税

5月決算法人の中間申告

1月31日

国 税

2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告
(年3回の場合)

1月31日

地方税

固定資産税の償却資産に関する申告

1月31日

地方税

給与支払報告書の提出

1月31日

労 務

労働保険料の納付(第3期分)

1月31日
(労働保険事務組合委託の場合2月14日まで)

ワンポイント

青色申告特別控除の見直し
令和2年分以後の所得税から、青色申告特別控除のうち、正規の簿記の原則で記帳している場合の控除額65万円が55万円に引き下げられました。ただし、自宅等からのe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存をしている場合は、引き続き控除額が65万円となります。なお、10万円控除は変更ありません。

税金一口メモ

ふるさと納税で自治体から謝礼を受けたとき
ふるさと納税をすると、地方公共団体から謝礼として特産品等を受けることがあります。
 このように寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は課税されるのでしょうか。
 所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。ふるさと納税をして受け取る特産品に係る経済的利益は、所得税法で規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされているため、法人からの贈与により取得するものと考えらます。したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当し、五〇万円の特別控除額を越えると確定申告が必要となる場合があります。