▶2019年10月30日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
10月分源泉所得税の納付 |
11月11日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
11月15日 |
国 税 |
所得税予定納税額第2期分の納付 |
12月2日 |
国 税 |
9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
12月2日 |
国 税 |
12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告 |
12月2日 |
国 税 |
3月決算法人の中間申告 |
12月2日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
12月2日 |
地方税 |
個人事業税第2期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- 地方税共通納税システム
- 複数の地方公共団体や金融機関の窓口に出向かずに、自宅や職場のパソコンから一括して個人住民税(特別徴収分・退職所得分)、法人住民税、法人事業税などの納税ができるシステム。土日祝日等を除き8時30分~24時まで利用でき、インターネットバンキングやダイレクト納付などにより納税します。
- 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- 相続時精算課税は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が死亡した時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除して納税を行う制度です。そのため、相続時精算課税の選択後に、贈与者が死亡したときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を計算します。この結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
なお、相続税の申告が必要ない場合でも相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。