▶2019年9月28日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
9月分源泉所得税の納付 |
10月10日 |
国 税 |
特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 |
10月15日 |
国 税 |
8月決算法人の確定申告 |
10月31日 |
国 税 |
2月決算法人の中間報告 |
10月31日 |
国 税 |
11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告 |
10月31日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(7月~9月) |
10月31日 |
労 務 |
労災の年金受給者の定期報告 |
10月31日 |
労 務 |
労働保険料第2期分の納付 |
10月31日 |
- 郵便料金の引上げ
- 消費税率10%への引上げに伴い、10月から郵便料金が引き上げられ、通常はがきは62円から63円に、定型郵便物(封書)の25g以内は82円から84円となります。また、これに伴い63円や84円などの新料額の切手が発行される一方、62円や82円といった旧料額の切手の販売は終了となります。
- 事業用アパートの壁紙の張替費用
- 事業用アパートの壁紙の張替えをしたときの張替費用は、修繕費として損金の額に算入することができるのでしょうか?それとも資本的支出として固定資産に計上すべきなのでしょうか?
この点、建物を取得した時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものであり、原則として、固定資産に計上する必要があります。
しかし、壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられます。そのため、事業用のアパートの壁紙の張替えをしたときの張替費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。