▶2019年7月26日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
6月分源泉所得税の納付 |
7月10日 |
国 税 |
納期の特例を受けた源泉所得税(1月~6月分)の納付 |
7月10日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
7月16日 |
国 税 |
所得税予定納税額第1期分の納付 |
7月31日 |
国 税 |
5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
7月31日 |
国 税 |
8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告 |
7月31日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
社会保険の報酬月額算定基礎届 |
7月10日 |
労 務 |
労働保険料(概算・確定)申告書の提出・(全期・1期分)の納付 |
7月10日 |
労 務 |
障害者・高齢者雇用状況報告 |
7月16日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(4月~6月分) |
7月31日 |
- ふるさと納税の見直し
- ふるさと納税における、寄附を得るための自治体間のいきすぎた「返礼品競争」を是正し、制度の健全な発展に向けて、今年6月以降の寄附から、総務大臣が指定した自治体への寄附のみがふるさと納税の対象とされています。返礼品は、寄附額に対する還元率3割以下で、地場産品とされました。
- 消費税軽減税率制度 飲食店で提供する缶・ペットボトル飲料
- 飲食店で、食事を提供するほか、缶飲料やペットボトルをコップに入れず、缶やペットボトルのまま提供することがあります。このような場合に、これらの提供した飲料は軽減税率の適用対象となるのでしょうか?
この点、軽減税率の提供対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲料品を飲食させる役務の提供をいいます。そのため、缶飲料、ペットボトル飲料を、たとえそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであるため、「食事の提供」に該当することになります。したがって、軽減税率の適用対象とはなりません。