▶2019年6月14日更新
税務内容 |
日付 |
|
国 税 |
5月分源泉所得税の納付 |
6月10日 |
国 税 |
所得税の予定納税額の通知 |
6月17日 |
国 税 |
4月決算法人の確定申告 |
7月1日 |
国 税 |
10月決算法人の中間申告 |
7月1日 |
国 税 |
7月、10月、1月決算法人の消費税等の中間申告 |
7月1日 |
地方税 |
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
支払い後5以内 |
労 務 |
児童手当現況届(市町村役場に提出) |
7月1日 |
- 徴税コスト
- その年度における税収に占める徴税費の割合を示すもので、日本では100円の税金を徴収するためにかかる費用をいう。徴税費に含まれるものは、職員の給与等の人件費や調査等の旅費、通信専門料等の物件費など。国税庁が公表した平成29年度の徴税コストは1.24円となっており、ここ数年来減減少傾向にあります。
- 中間納付した事業税の還付があるときの法人税の計算
- 中間納付した事業税について、確定申告で還付を受けることがあります。法人税等の計算において、事業税の確定申告分の税額は翌期の損金とされており、これと同一時期に確定する還付金も同様の取り扱いとなります。
そのため、一年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理することになります。また、中間納付額から還付金相当額を控除した部分を租税公課として損金経理し、還付金に相当する部分を仮払金等として経理した場合は、確定申告書において当該仮払金当として経理した金額を減算処理して差し支えありません。