▶2019年4月12日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
3月分源泉所得税の納付 |
4月10日 |
国 税 |
2月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
5月7日 |
国 税 |
8月決算法人の中間申告 |
5月7日 |
国 税 |
5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告 |
5月7日 |
地方税 |
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 |
4月15日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付 |
市区町村の条例で定める日 |
地方税 |
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 |
4月1日~4月20日 |
地方税 |
軽自動車税の納付 |
市町村の条例で定める日 |
労 務 |
労働者死傷病報告(休業4日未満:1月~3月分) |
5月7日 |
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 昨年の民法(相続法)改正で、今月1月13日から作成する自筆証書遺言の方式が緩和され、これまで遺言書の全文を本人が自書しなければなりませんでしたが、添付する財産目録については、パソコンでの作成や、通帳のコピー等が認められ、自書でなくてもよいとされました。ただし、各頁に署名押印は必要です。
- 接待飲食費 関係会社の役員との飲食費
- 法人が支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の五〇%相当額は損金に算入することができます。このときの接待飲食費に社内飲食費は含まれません。
この社内飲食費の支出の対象者について法令では、「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する」と規定されており、自社の役員、従業員(親族を含む。)に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。
そのため、親会社の役員等やグループ内の他社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費については社内飲食費には該当しないこととなります。