▶2019年2月13日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成30年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
1月分源泉所得税の納付 |
2月12日 |
国 税 |
12月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
2月28日 |
国 税 |
6月決算法人の中間申告 |
2月28日 |
国 税 |
3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告 |
2月28日 |
国 税 |
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の |
2月28日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- 休眠預金
- 2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等のこと。
2018年1月の休眠預金等活用法施行により、休眠預金となると、所定の機関に移管され民間公益活動に活用されます。ただし、休眠預金となっても取引のあった金融機関で必要な手続きを行えば引き出すことは可能です。
- マイナンバーの記載猶予期間は平成三十年で終了
- 平成二十八年一月からマイナンバーの利用が開始され、法定調書などを税務署に提出する際には、原則として、マイナンバーの記載が必要とされています。
しかし、「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」など一部の法定調書については猶予規定が設けられ、三年間、調書へのマイナンバーの記載を省略することができました。
このマイナンバー記載の猶予期間は平成三十年分で終了となりました。そのため、平成三十一年以降に配当を支払う場合などは「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」にマイナンバーを記載する必要がありますので注意してください。