▶2018年11月9日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
10月分源泉所得税の納付 |
11月12日 |
国 税 |
所得税予定納税額の減額承認申請 |
11月15日 |
国 税 |
所得税予定納税額第2期分の納付 |
11月30日 |
国 税 |
9月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
11月30日 |
国 税 |
12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間申告 |
11月30日 |
国 税 |
3月決算法人の中間申告 |
11月30日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
11月30日 |
地方税 |
個人事業税第2期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- 集中電話催告センター室(納税コールセンター)
- 新規国税滞納事案等を所轄税務署に代わり電話や文書により納税催告を行う国税局(所)内の部署。滞納者情報データを「集中電話催告システム」で処理し、自動的に機械が滞納者に電話を掛け、応答した時点で担当職員が納付催告を行います。催告を受けた7割超の滞納者が完納しています。
- 給与課税される出張旅費等の取扱い
- 役員や従業員に支払った出張旅費で、その旅行について通常必要と認められる範囲を超える金額は、所得税では役員や従業員に対する給与として課税されることとなります。
では、消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。この点、国内への出張旅費(宿泊費、日当を含む)のうち、その旅行について通常必要と認められる範囲のものは課税仕入れに該当するものとして取り扱います。
しかし、通常必要と認められる範囲を超える部分は、所得税法上は給与として課税され、給与を対価として役務を受けているものと考えられます。そのため、消費税の課税仕入れに該当しないこととなります。