▶2018年8月6日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
7月分源泉所得税の納付 |
8月10日 |
国 税 |
6月決算法人の確定申告(法人税・消費税等) |
8月31日 |
国 税 |
12月決算法人の中間申告 |
8月31日 |
国 税 |
9月、12月、3月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合) |
8月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
8月31日 |
地方税 |
個人事業税第1期分の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
地方税 |
個人住民税第2期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- eLTAX
- 地方公共団体で組織・運営する(一社)地方税電子化協議会が地方税の申告、申請、納税等の手続きをインターネットで電子的に行う地方税ポータルシステム。ポータルセンタで一括で受け付けた申告データ等を各地方公共団体へ送信するため、経理担当者の事務手続きが簡素化できます。なお、今月25・26日には休日も運用されます。
- 医療費控除 補聴器の購入費用
- 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用は医療費控除の対象となります。
ただし、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限られます。この補聴器が医師による診療や治療などのために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づくものでなければなりません。
そのため、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書」等によって、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合に、当該補聴器の購入費用が、医療費控除の対象となります。