▶2018年5月16日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
4月分源泉所得税の納付 |
5月10日 |
国 税 |
3月決算法人の確定申告 |
5月31日 |
国 税 |
9月決算法人の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間申告 |
5月31日 |
国 税 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
5月31日 |
国 税 |
特別農業所得者の承認申請 |
5月15日 |
地方税 |
自動車税・鉱区税の納付 |
都道府県の条例で定める日 |
- 事業所融資での個人保証人の保護
- 保証人となった者が、想定外の多額の保証債務の履行を求められ生活の破綻に追い込まれるケースが後を絶たないことから、経営者等以外の個人保証人を保護するため、民法改正により、事業用融資の保証契約に際しては公証人による意思確認手続を必要とする制度が新設され、2020年3月1日から施行されます。
- 本人に交付する源泉徴収票や支払調書への記載
- 税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)の記載はしません。また、給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号も記載しないこととされています。
- なお、税法上、本人に対して交付する義務がない支払調書などの法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対して写しを交付するケースがありますが、そのような場合は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、本人及び支払者等のマイナンバーを記載することはできません。