▶2018年4月18日更新

税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

3月分源泉所得税の納付

4月10日

国 税

2月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)

5月1日

国 税

8月決算法人の中間報告

5月1日

国 税

5月、8月、11月決算法人の消費税の中間報告
(年3回の場合)

5月1日

地方税

給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月16日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

市町村の条例で定める日
(原則4月中)

地方税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日~4月20日
または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税

軽自動車税の納付

市町村の条例で定める日
(原則4月中)

労 務

労働者死傷病報告
(休業4日未満:1月~3月分)

5月1日

ワンポイント

ビールの定義の見直し
この4月からビールの定義が改正され、主に原料である麦芽の比率が50%(改正前67%)以上のものがビールとして表示できるとともに、ビールの範囲に、副原料として新たに果実や一定の香辛料を加えて発酵させたものが加えられます。ビールの範囲拡大の背景には、特色ある地ビール開発の推進があります。

税金一口メモ

印紙税を納めなかったときのペナルティ
印紙税は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章や署名で消印する方法によって納める必要があります。印紙税を納める必要のある者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかったときには、当初納付すべき印紙税の額の三倍に相当する過怠税が徴収されることとなります。
ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは一.一倍に軽減されます。また、印紙をはり付けたものの消印が適切でない場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。
なお、これらの過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費とはなりません。