▶2018年3月15日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成29年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
個人の青色申告の承認申請 |
3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
2月分源泉所得税の納付 |
3月12日 |
国 税 |
個人事業者の平成29年分消費税の確定申告 |
4月2日 |
国 税 |
1月決算法人の確定申告 |
4月2日 |
国 税 |
7月決算法人の中間報告 |
4月2日 |
国 税 |
4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告 |
4月2日 |
地方税 |
個人の都道府県民税、市町村民税、事業税(事業所税)の申告 |
3月15日 |
- 信用補完制度の見直し
- 金融機関からの借入れに対して信用保証協会が保証し、返済が滞った場合に肩代わりする「信用補完制度」が、この4月1日から見直され、小規模事業者への小口融資限度額が1,250万円から2,000万円に、創業者への融資限度額が1,000万円から2,000万円に拡充(ともに100%保証)されます。
- 領収書を再発行したとき
- 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書のことをいいます。
- そのため、金銭の受領が一回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第一七号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
- 例えば、領収書を交付した得意先が紛失し、再発行の要望を受けて、領収書を再発行したような場合には、その再発行した領収書についても第十七号文書に該当することになります。
- なお、このときの納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者です。