▶2018年2月15日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成29年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
1月分源泉所得税の納付 |
2月13日 |
国 税 |
12月決算法人の確定申告 |
2月28日 |
国 税 |
6月決算法人の中間報告 |
2月28日 |
国 税 |
3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間報告 |
2月28日 |
国 税 |
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付 |
2月28日 |
地方税 |
固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付 |
市町村の条例で定める日 |
- マイナンバーによる情報連携
- 行政機関に提出する必要があった書類を省略できるよう、マイナンバーを基に専用のネットワークシステムを利用して行政機関の間で情報のやり取りをすること。たとえば、健康保険の給付や保険料の減免を受ける際に必要だった住民票の写しや課税証明書が不要になります。昨年11月から運用が始まっています。
- 土地の贈与契約書に印紙は必要か?
- 贈与する土地の評価額を記載して贈与契約書を作成するようなとき、贈与契約書に印紙の貼り付けが必要となるのでしょうか?
- 不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかにかかわらず、第一号の一文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、印紙税の課税文書となります。
- ただし、贈与は無償契約であるため、贈与契約書に土地の評価額が記載されていたとしても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額には該当しません。
- そのため、記載金額のないものとして、二〇〇円の印紙を貼ることとなります。