1月のワンポイント

同一生計配偶者
平成29年度税制改正で配偶者控除が見直され、「控除対象配偶者」(納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下)が、30年分以後の所得税から「同一生計配偶者」に名称変更するとともに、同一生計配偶者でも納税者の合計所得金額が1千万円超の場合は、配偶者控除の適用ができなくなりました。