1月税金一口メモ

建築中の家屋の評価
相続税や贈与税を計算するための財産評価にあたって、家屋は原則的に固定資産税評価額に一・〇倍して評価します。そのため、その評価額は、固定資産税評価額と同じとなりますが、建築途中の家屋の場合には、固定資産税の評価額が付けられていません。
そこで、建築途中の家屋の評価は、その家屋の費用現価の七〇%に相当する金額により評価することとされています。
ここでの「費用現価の額」とは、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。