7月税金一口メモ

国外に支払う技術使用料、技術指導料
輸入取引において技術導入に伴って支払われる使用料等は、消費税の課税の対象とはなりません。
技術使用料は、権利の貸付けの対価として支払われるものですので、この場合には、使用する権利が特許権等の登録を要する権利であればその権利を登録した所在地(複数の国で登録している場合は権利の譲渡又は貸付けをする者の住所地)が国内であれば課税、国外であれば国外取引として不課税となります。
また、技術指導料は、技術指導という役務の提供の対価として支払われるものは課税の対象となり、国外であれば国外取引として不課税となります。