4月税金一口メモ

国外居住親族の扶養控除 親族関係書類は毎年確認が必要
扶養控除等申告書などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、その申告書が提出される日の現況で判定する必要があります。
そのため、扶養控除等申告書などの申告書を提出する都度、その国外居住親族に係る「親族関係書類」を提出等してもらわなければなりません。
ただし、親族関係や住所等に異動がない場合、前年以前に提示した「親族関係書類」を再度提出することも可能です。その場合は、給与等の支払者が扶養控除等申告書などの提出を受ける際に、その国外居住親族との親族関係について前年と変更がないかを申請書の提出者に確認する必要があります。