3月税金一口メモ

事業に係る損害保険契約の満期返戻金等を受け取ったとき
個人が損害保険契約に基づいて満期返戻金等を受け取ったときは、たとえ、それが事業に係るものであったとしても事業所得としてではなく、一時所得に該当するものとして取り扱うこととなります。
なお、長期損害保険契約に係る支払保険料は、事業所得の計算上、積立保険料等として資産計上する部分とその年分の必要経費に算入する部分とに区分されますが、一時所得の計算にあたって、既に事業所得の計算上必要経費として算入された部分の金額については、再度必要経費として控除することはできません。
そのため、資産計上した積立保険料部分のみを控除することとなります。