12月税金一口メモ

扶養親族の所属の変更
例えば、夫が長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行い、妻が扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行った場合でも、その後、夫の扶養親族を妻の扶養親族に変更する方法があります。
扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。
なお、この場合の申告書には、「修正申告書」及び「更生の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。