▶2017年12月15日更新

12月の税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

給与所得者の年末調整

今年最後の給与を支払う時

国 税

給与所得者の扶養控除等(異動)申請書及び
保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日

国 税

11月分源泉所得税の納付

12月11日

国 税

10月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)

1月4日

国 税

4月決算法人の中間報告

1月4日

国 税

1月、4月、7月決算法人の消費税の中間報告
(年3回の場合)

1月4日

地方税

固定資産税・都市計画税(第3期分)の納付

市町村の条例で定める日

労 務

健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届

支払後5日以内

12月のワンポイント

年々減少する酒類自販機
未成年者の飲酒防止のため、購入者の年齢を確認できない従来型酒類自動販売機の撤廃を進めていることから、酒類自販機全体の設置台数が年々減っています。国税庁によると、平成8年当時、約18万6千台あった酒類自販機は29年4月現在、改良型も含め約1万7千台(うち従来型は3千台)となっています。

12月税金一口メモ

収入印紙の消印の方法
印紙税の対象となる文書を作成したものは、原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を貼り付ける方法により印紙税を納付します。
この場合には、自己またはその代理人、使用人等の印章や署名で、その課税文書と印紙の彩紋とにかけて、判明に印紙を消す必要があります。必ずしも当事者の双方の消印が必要なわけではありません。
なお、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たらず、印紙を消したことにはなりません。
また、通常の方法では消印を消し去ることができないことが必要です。鉛筆のように簡単に消し去ることができるもので署名した場合は印紙を消したことにはなりません