▶2017年9月6日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
8月分源泉所得税の納付 |
9月11日 |
国 税 |
7月決算法人の確定申告 |
10月2日 |
国 税 |
1月決算法人の中間申告 |
10月2日 |
国 税 |
10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告 |
10月2日 |
- 空き店舗の固定資産税住宅用地特例の見直し
- 住宅用地に対しては固定資産税を最大6分の1まで減額する特例があり、店舗併用住宅にも特例の適用が認められていますが、空き店舗には、この特例を認めないとする政府の方針が6月に決定されています。詳細は年末に公表される与党税制改正大綱で明らかにされます。
- 医療費控除 患者の世話をするための家族の交通費
- 医療費控除の適用にあたって、一定の通院費も控除の対象となります。
- 例えば、子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費も医療費控除の対象となります。
- しかし、既に入院している子供の世話をするために母親が通院するときの交通費は、患者である子供自身が通院していないため、医療費控除の対象とはなりません。医療費控除の対象となる通院費は、医師の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり、患者自身の通院に際して必要なものに限られています。