▶2017年5月12日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
4月分源泉所得税の納付 |
5月10日 |
国 税 |
3月決算法人の確定申告 |
5月31日 |
国 税 |
9月決算法人の中間報告 |
5月31日 |
国 税 |
6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間報告 |
5月31日 |
国 税 |
個人事業者の消費税等の中間報告 |
5月31日 |
国 税 |
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付 |
5月31日 |
国 税 |
特別農業所得者の承認申請 |
5月15日 |
地方税 |
自動車税・鉱区税の納付 |
都道府県で定める日 |
- 法人インフォメーション
- 経済産業省が本年1月から運用を開始しているWebサイト。国税庁の法人番号公表サイトと同様、知りたい法人の法人番号・法人名(商号)・所在地の基本3情報がわかる他、各省庁が保有するその法人に関するに許認可、委託契約受注、補助金交付、表彰受賞等の情報がある場合には、一括で検索・閲覧できます。
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
- 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を適用するためには、譲渡損失が生じた年分の所得税について一定の書類を添付した上で確定申告をし、その後において連続して確定申告書を提出する必要があります。上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
- この確定申告書には期限後申告書が含まれます。そのため、前年に上場株式等に係る譲渡損失の金額があったにもかかわらず、確定申告期限までに確定申告をしていなかったとしても、前年分について特例を適用した期限後申告書を提出すれば、当年分の当初申告において繰越控除の適用を受けることができます。