▶2012年4月10日更新

4月の税務と労務

 

税務内容

日付

国 税

3月分源泉所得税の納付

4月10日

国 税

2月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)

5月1日

国 税

8月決算法人の中間申告

5月1日

国 税

5月、8月、11月決算法人の消費税の中間申告

(年3回の場合)

5月1日

地方税

給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

4月16日

地方税

固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

4月中において市町村の条例で定める日

地方税

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日~20日
または最初の納期限の
いずれか遅い日以後の日まで

地方税

軽自動車税の納付

4月中において市町村の条例で定める日

労 務

労働者死傷病報告
(1月~3月分)

5月1日

4月のワンポイント

マイナンバー(共通番号)制度
国民一人ひとりに付ける固有の番号。名寄せし、個人情報を確認することで、年金・医療・福祉や税等の行政分野で、社会保障給付や将来導入が予定される給付付税額控除等に対応します。関係法案が成立すれば、平成26年6月に個人・法人に番号を交付し、27年1月以降利用開始の予定です。

4月の税金一口メモ

土地の無償返還に関する届出
通常受け取るべき権利金を受け取らず、かつ、相当の地代の額に満たない額の地代しか受け取っていないときは、原則として権利金の認定課税が行われます。しかし、「土地の無償返還に関する届出」を行っている場合には、権利金の認定課税は行われません。
この届出は、法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その借地権の設定等に係る契約書において、将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。
そして、この届出の手続きは、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、権利金に代えて相当の地代を収受することとした法人の連名により行うものです。