▶2012年3月02日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
平成23年分所得税の確定申告 |
2月16日~3月15日 |
国 税 |
個人の青色申告の承認申請 |
3月15日 |
国 税 |
贈与税の申告 |
2月1日~3月15日 |
国 税 |
2月分源泉所得税の納付 |
3月12日 |
国 税 |
個人事業者の23年分消費税の確定申告 |
4月2日 |
国 税 |
1月決算法人の確定申告 |
4月2日 |
国 税 |
7月決算法人の中間申告 |
4月2日 |
国 税 |
4月、7月、10月決算法人の消費税の中間申告 (年3回の場合) |
4月2日 |
地方税 |
個人の都道府県民税、市町村民税、事業税、(事業所税)の申告 |
3月15日 |
- 更正の請求期間の延長
- 昨年12月2日に施行された税制改正法により、同日以後に法定申告期限が到来する国税については、納税者が更正の請求をできる期間が原則5年(改正前1年)に延長されました。これに併せ、税務署等がする増額更正の期間制限も原則5年(改正前3年)に延長されています。
- 借地権の使用貸借に関する確認書
- 父親が地主に地代を払って借りている土地(親の借地)に、子供が無償で又借りし、建物を建てているような場合(借地権を使用貸借しているケース)では、子供は父親から又借りする借地権を贈与されたとみなされます。
- しかし、当事者(子供、父親、地主)が連名で「借地権の使用貸借に関する確認書」を税務署に提出すれば、贈与税は課税されません。
- この場合の使用貸借とは、地代や権利金を支払うことなく借地権の貸し借りを行うことです。
- なお、この使用貸借されている借地権は、将来父親から子供が相続する際に相続税の対象となりますので留意が必要です。









