▶2011年1月10日更新
税務内容 |
日付 |
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国 税 |
給与所得者の扶養控除等申告書の提出 |
本年最初の給与支払日の前日 |
国 税 |
報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出 |
1月31日 |
国 税 |
源泉徴収票の交付、提出 |
1月31日 |
国 税 |
12月分源泉所得税の納付(納期の特例を受けている事業所は7月~12月分) 上記の納期の特例適用者で、納期限の特例に関する届出書を提出している場合 |
1月10日 1月20日 |
国 税 |
11月決算法人の確定申告 (法人税・消費税等) |
1月31日 |
国 税 |
5月決算法人の中間申告 |
1月31日 |
国 税 |
2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告 (年3回の場合) |
1月31日 |
地方税 |
固定資産税の償却資産に関する申告 |
1月31日 |
地方税 |
給与支払報告書の提出 |
1月31日 |
労 務 |
労働保険料の納付(第3期分) |
1月31日 (労働保険事務組合委託の場合2月14日まで) |
- マッチング拠出
- 確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企業型」に、従業員本人の掛金拠出(企業拠出への上乗せ)を本年1月1日から認めるもの。拠出金額は所得控除の対象となります。ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金を超えない範囲内でなければなりません。
- 輸入取引の消費税、個人も納税義務者になる
- いわゆる輸入品(保税地域から引き取られる外国貨物)には、原則として消費税がかかり、納期限の延長の申請等を行わない限り、その輸入品を引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。
- そして、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負うことになり、課税事業者、免税事業者に関係なく、個人事業者でない一般のサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
- また外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額とされており、関税も消費税の課税対象となっています。









