相続や遺贈等で得た財産ではなくても、実質的に同じであれば、法律的には相続や遺贈等によって得た財産とみなして相続税が課せられる場合があります。これが「みなし相続財産」で、死亡保険金や死亡退職金が代表的なものです。
死亡保険金は、被相続人の死亡によって受け取る保険金で、被相続人が保険料を負担していたものであり、法定相続人一人当たり五〇〇万円まで非課税扱いになります。
ただし、非課税限度額適用は受取人が相続人である場合に限られます。
死亡退職金は、被相続人の死亡で相続人等に支払われた退職金です。死亡退職金も法定相続人一人当たり五〇〇万円まで非課税扱いになります。
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