越智会計ニュース
2011/1

メニュー /2月の税務と労務 ・ ワンポイント ・税金一口メモ

 

2月の税務と労務
国税
平成22年分所得税の確定申告 2月16日
   〜3月15日
(還付申告は申告期間前でも受け付けられます)
国税
贈与税の申告 2月1日
   〜3月15日
国税
1月分源泉所得税の納付
2月10日
国税
12月決算法人の確定申告
(法人税・消費税等)
2月28日
国税
6月決算法人の中間申告
2月28日
国税
3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告(年3回の場合)
2月28日
国税
決算期の定めのない人格なき社団等の法人税の確定申告及び納付
2月28日
地方税
固定資産税の第4期分の納付
市町村の条例で
定める日

ワンポイント

租税条約に基づく情報交換

 海外取引企業等に対する二重課税を回避する一方、脱税の防止を図るために、2国間で締結する協定が租税条約。昨年11月には香港との間で協定を締結しています。国税庁によると、日本の税務当局が平成21年4月〜22年3月までの1年間に行った租税条約に基づく税務情報の交換件数は50万件にのぼっています。


得意先の役員、従業員個人向けリベートは交際費

 リベートは「売上割戻し」や「販売奨励金」とも言われており、下記のいずれかにより、得意先である事業者に対して金銭で支出するものであれば、交際費には該当しません。
(1)売上高若しくは売掛金の回収高に比例して支出する費用
(2)売上高の一定額ごとに支出する費用
(3)得意先の営業地域の特殊事情や協力度合い等を勘案して支出する費用
 なお、取引先の役員や従業員個人に対して支出する場合は交際費に該当します。
 また、物品の交付などは交付基準が販売実績などに応じるものであっても、原則として交際費に該当します。




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