越智会計ニュース
2010/06

メニュー /7月の税務と労務 ・ ワンポイント ・税金一口メモ

 

6月の税務と労務
国税
6月分源泉所得税の納付
7月12日
国税
納期の特例を受けた源泉所得税
(1月〜6月分)の納付
7月12日
国税
所得税予定納税額の減額承認申請
7月15日
国税
所得税予定納税額第1期分の納付
8月2日
国税
5月決算法人の確定申告(法人税・消費税等)、11月決算法人の中間申告
8月2日
国税
8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告(年3回の場合)
8月2日
地方税
固定資産税(都市計画税)第2期分の納付
市町村の条例で定める日
国税
社会保険の報酬月額算定基礎届
7月12日
国税
労働保険料(概算・確定)申告書の提出・(全期・1期分)の納付
7月12日
国税
障害者・高齢者雇用状況報告
7月15日
地方税
労働者死傷病報告(4月〜6月分)
8月2日

ワンポイント

租特透明化法の「適用額明細書」

 企業の税負担を軽減させる特別償却や税額控除など、租税特別措置の適用実態を明らかにするため、平成22年度税制改正で、租税特別措置の適用を受ける企業に対して堤出が義務付けられることになった書類。平成23年度4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から適用されます。


死亡保険金・退職金は「みなし相続財産」

 相続や遺贈等で得た財産ではなくても、実質的に同じであれば、法律的には相続や遺贈等によって得た財産とみなして相続税が課せられる場合があります。これが「みなし相続財産」で、死亡保険金や死亡退職金が代表的なものです。
 死亡保険金は、被相続人の死亡によって受け取る保険金で、被相続人が保険料を負担していたものであり、法定相続人一人当たり五〇〇万円まで非課税扱いになります。
 ただし、非課税限度額適用は受取人が相続人である場合に限られます。
 死亡退職金は、被相続人の死亡で相続人等に支払われた退職金です。死亡退職金も法定相続人一人当たり五〇〇万円まで非課税扱いになります。




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